未払残業代訴訟に勝訴した付加金等の所得区分等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 労働者側は未払残業代として約2,000万円、それに対する付加金と遅延損害金で約2,000万円の合計4,000万円ほどを勝訴しました。
・付加金については《一時所得》、遅延損害金については《雑所得》という認識でよろしいでしょうか。
・勝訴はしたものの、会社側に資力が無いため強制執行をしても4,000万円をまったく回収できていません。
 現在、会社の代表者個人を訴えるなど回収するための方策を練っているところではあるのですが、回収は出来ていなくても、とりあえず会社を訴える裁判で勝訴している以上、労働者側は勝訴した金額について所得税の申告・納税は必要となってしまうでしょうか。

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1 労働基準法第11………
(回答全文の文字数:946文字)