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当初リース期間の満了後も再リースしている機器に資本的支出した場合の償却期間等
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、個人事業を営む歯科医師です。
当初5年間のリース契約(所有権移転外リース契約)で、歯科用レントゲンをリースしていました。2年前にそのリース契約が終了し、現在は再リース契約を結び年払いで毎年10万円ほど支払をしています。
この度、このレントゲンに修理が必要となり70万円ほどかけて修理を施しました。内容は、主要部分の修理との事で資産計上となるようです。
この場合、すでに当初のリース契約は終了しているので、償却期間は「当該資本的支出をした日から当該資本的支出を行った減価償却資産に係るリース期間の終了の日までの期間(所令 127③)」となり、こちらは該当しないと解します。
償却期間は、どのような考え方となりますか。
また、翌年このレントゲンを返却した場合は、除却損を計上してもよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、ご説明に………
(回答全文の文字数:918文字)
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