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ふるさと納税の証明書の保存期間
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ふるさと納税については令和3年分確定申告より各自治体が発行する「寄付金受領証明書」に代えて特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」一枚の添付で寄付金控除が可能となりましたが、この後者の「寄付金控除に関する証明書」があれば、各自治体からの「寄付金受領証明書」の保存義務は無いのでしょうか。
所得税法施行規則第63条の「帳簿書類の保存」を根拠とすると5年と読めます。例えば、別の所得控除である医療費控除の場合は5年の保存期間がありますが、ふるさと納税の証明書については条文のどこにあてはめるのか不明のため照会します。
因みに特定事業者の公式HPでは(各自治体の寄付金受領証明書については)「紛失してもOK」や「保管不要」などという謡い文句が書かれています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘のとおり、ふ………
(回答全文の文字数:863文字)
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