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内部で行き来できる構造の2棟の建物に係る小規模宅地等の特例適用
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
図のように、被相続人所有の土地(1筆)に、登記された2棟の建物があります。
1棟は被相続人所有の建物(昭和34年建築)、もう1棟は長女の夫所有(平成21年建築)の建物です。
長女の夫から被相続人への地代の支払いはありません。
建物は、それぞれ玄関は別ですが、内部で行き来ができる構造となっています。
2棟の建物が接している壁の間(図a)には20cm~30cmの隙間があります。
また、被相続人は食事と入浴を長女の夫所有の建物で行うため、2棟の建物を行き来していました。
この場合、登記上2棟に分かれている建物を1棟の建物と考えて、土地全体に小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 被相続人の所有す………
(回答全文の文字数:1380文字)
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