内部で行き来できる構造の2棟の建物に係る小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 図のように、被相続人所有の土地(1筆)に、登記された2棟の建物があります。
 1棟は被相続人所有の建物(昭和34年建築)、もう1棟は長女の夫所有(平成21年建築)の建物です。
 長女の夫から被相続人への地代の支払いはありません。
 建物は、それぞれ玄関は別ですが、内部で行き来ができる構造となっています。
 2棟の建物が接している壁の間(図a)には20cm~30cmの隙間があります。
 また、被相続人は食事と入浴を長女の夫所有の建物で行うため、2棟の建物を行き来していました。
 この場合、登記上2棟に分かれている建物を1棟の建物と考えて、土地全体に小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。

[添付ファイル1]

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1 被相続人の所有す………
(回答全文の文字数:1380文字)