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住宅用家屋の請負代金の支払いが3月15日後になる場合の住宅取得等資金の非課税の特例の適用関係
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・令和3年11月 父より1000万円を子Aに住宅取得資金贈与として贈与
・子Aは住宅用家屋を新築する請負契約を締結済み
・令和4年3月15日には棟上げが完了
・令和4年4月末 引渡し及び入居予定
・令和4年4月末に住宅メーカーに贈与資金より最終支払予定
・その他要件は全て満たしている
この場合、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得資金の全額を対価に充てていないため、住宅資金贈与の特例は適用できないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法第70条の2………
(回答全文の文字数:1605文字)
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