必要経費に算入しなかった不動産取得税に係る更正の請求の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業として不動産賃貸業を行っています。
 不動産収入は、年間2300万円で、10年前から事業を行っています。
 昨年、新たに土地を取得し、本年に建物(賃貸住宅)を建築する予定です。
 土地の取得に伴い、不動産取得税を昨年度支払っていますが、令和3年度の確定申告において資料の提出がなく、不動産取得税部分の会計処理を行わず、確定申告書を令和4年3月10日に提出しています。
 今回、未処理が判明したので、不動産取得税部分を損金経理し、更正の請求を提出したいと考えていますが、可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご案内のとおり、国………
(回答全文の文字数:458文字)