借地権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 地主:個人 借地人:法人 の場合の底地と借地権の評価についてです。
 通常の権利金を収受しない場合に該当し、相当の地代の収受もしていません。権利金は一部収受しているため、権利金を一部収受する場合に該当します。
 無償返還届の提出はされていません。
 この場合、市販の書籍には
自用地としての価額×借地権割合×{1-(実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額)/(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}の算式により借地権を算出すると記載があります。
 地代の支払いを行っていないため、算式に当てはめると実際に支払っている地代の年額が0としての計算になります。
 自用地としての価額×借地権割合×(1-0)となりますが、単純に自用地としての価額に借地権割合をかけて借地権価額を算出しても問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 いわゆる相当地代………
(回答全文の文字数:1043文字)