課税時期後に条例が改正され地積規模の大きな宅地の範囲から除外された場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 地積規模の大きな宅地の評価に関する質問です。
 相続の開始日が令和4年2月13日です。
 評価する土地A(1,477.90㎡)は、都市計画法第34条第10号及び第11号に規定されている宅地分譲に係る開発行為ができる市街化調整区域内(条例指定区域内)に所在しています。
 一方、土地Aが所在する区域が浸水ハザードエリアに指定されています。
 条例が改正され、同年4月1日から施行されました。この改正により、浸水ハザードエリアの指定区域が条例指定区域から除外されることになり、改正後は土地Aが所在する区域が宅地分譲に係る開発行為ができない区域になりました。
 しかしながら、課税時期が条例改正前であるので、開発行為が可能であったことから、土地Aは、市街化調整区域内における条例指定区域内に所在しているので、地積規模の大きな宅地の評価の取扱いを適用して差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:773文字)