空き家状態の住居を家なき子が相続した場合の小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地の特例の適用の可否についてご教示ください。
 以下、前提条件を記載します。
 被相続人:甲(2021.6月逝去)
 相続人:A、B、C
 被相続人甲の配偶者乙は、2020.10月に逝去しています。
 また、被相続人甲は死亡時において要介護認定を受けています。
 甲及び乙は、以前は自宅Xに同居していましたが、2015年頃に乙が、2017年頃に甲がそれぞれ有料老人ホームへ入所しました。
 自宅Xの土地および建物は、当該物件取得時より甲の所有になっています。
 甲が老人ホームへ入所する際には、まだ同居親族である乙の居住用として利用されており、その後乙がホームへ入所してからは空き家になっています。
 今回の甲の相続で、当該物件は相続人Cが取得することになっています。
 Cは実家を出てからずっと借家住まいであり、夫婦で不動産を保有したことはありません。
 このような条件において、被相続人甲の相続税の申告を行う際、Cはいわゆる家なき子に該当するため、土地Xについて小規模宅地の特例の適用を受けることができると考えて差し支えないでしょうか。
 

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 いわゆる「家なき子………
(回答全文の文字数:394文字)