居住用賃貸建物に該当するかどうかの判定単位 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業用として賃貸している5階建てのビルの1フロアを改装して居住用賃貸の部屋4室にしました。改修費用は総額で3,000万円です。
 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除は不可となっていますが、改修工事による居住用賃貸建物化も仕入税額控除は不可でしょうか。
 また、この場合、居住用賃貸建物を新たに4室を取得することになることから1室当たりの取得価額は1,000万円未満となり、高額特定資産に該当しないことから、仕入税額控除は可能でしょうか。
 それとも改修工事の総額の3,000万円で判定して高額特定資産に該当することになるのでしょうか。

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 居住用賃貸建物とは………
(回答全文の文字数:634文字)