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居住用賃貸建物に該当するかどうかの判定単位
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業用として賃貸している5階建てのビルの1フロアを改装して居住用賃貸の部屋4室にしました。改修費用は総額で3000万円です。
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除は不可となっていますが、改修工事による居住用賃貸建物化も仕入税額控除は不可でしょうか。
また、この場合、居住用賃貸建物を新たに4室を取得することになることから1室当たりの取得価額は1000万円未満となり、高額特定資産に該当しないことから、仕入税額控除は可能でしょうか。
それとも改修工事の総額の3000万円で判定して高額特定資産に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住用賃貸建物とは………
(回答全文の文字数:634文字)
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