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埋蔵文化財の発掘費用の課否
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、法人が土地そのものを他の者に貸し付けるため、既存の駐車場施設を取り壊して土地の整地を行いましたが、その際、埋蔵文化財が出てきました。
その後、地方公共団体からその法人に対して埋蔵文化財の発掘費用が請求されました。
この場合、埋蔵文化財の発掘費用に係る取引は課税取引に該当し、また、その発掘費用に係る課税仕入れは、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、非課税売上げにのみ要するものに該当すると考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
文化財保護法による………
(回答全文の文字数:748文字)
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