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アンケート調査を受託した場合の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社Aは、今回、クライアントBからクライアントBの株主に関するアンケート実施の調査業務を受注し、アンケート実施の調査業務報酬とともに実費分を請求できる条件で契約していて、当該契約にはアンケート実施に協力してくれたクライアントBの株主へクオカードを贈呈する業務も含まれています。また、クオカードは株式会社Aが販売業者(クオカードの発行業者ではない)から購入しています。
株式会社Aは、クライアントBに調査業務報酬及びクオカードの実費を請求しています。即ち、クオカードに係る請求分は実費であり、利益等を上乗せしていません。そして、請求書にはクオカード部分については実費や立替請求分として明記しています。
この場合、株式会社Aが、クライアントBから収受するクオカードに係る請求分も含めて請求額全額が課税売上げに該当し、また、クオカードの購入は非課税仕入れに該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、株式会………
(回答全文の文字数:732文字)
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