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相続税の申告に際しての相続人の意思能力の有無について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人母、相続人は、子A、子Bの二人です。子Bは統合失調症で障害者手帳2級を持っています。
母と子A及び子Bは同居しており、自宅の所有者は母です。自宅は子Aが取得予定です(小規模宅地等の特例の適用を検討しています)。
なお、他にも不動産(空き家)があり子Bが取得予定です。
子Bと少しだけ話した私の感想ですが、普通に意思疎通ができると思いました(当然医師ではありませんので、この判断が正解とは思いません)。
このケースのような場合、障害者手帳があるため後見人などの選任がなければ遺産分割協議は無効とし、小規模宅地等の特例の適用は無効となってしまいますか。
税務署の判断基準などありましたらご指導下さい。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 判断能力のない者………
(回答全文の文字数:369文字)
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