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飲食店用の食器について
法人税 減価償却 減価償却資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産賃貸業を営む甲社は、コロナによる賃借人の撤退等もあり、多角化のために飲食店を新たに開店することを検討しています。場所の選定をしながらもお店で提供する食器も良いものを見つけると購入をし始めています。
1. 既存の事業(不動産貸付業)を行いながら新たに取得した飲食店用の食器等の費用は支出時の損金としてよいのでしょうか。それとも飲食店を開業するまでは貯蔵品等資産計上をして開業後に消耗品等の費用に振り替えるのでしょうか。
2. 飲食店を開業した後に、追加で取得する食器類について、例えば和食器20客40万円(1客2万円)で取得する場合の減価償却資産に該当するかの判定は、1客(利用単位)2万円でみてよろしいのでしょうか。それとも20客の総額で「器具備品 食事又は厨房用品 陶器製又はガラス製 耐用年数2年」で減価償却をするのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の飲食店用の………
(回答全文の文字数:953文字)
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