自己破産に係る貸倒損失の計上
法人税 貸倒れ[質問]
① M社は今から1年前に税務調査を受けました。
② 雇われ社長A(オーナー一族ではない)は、その立場を利用し、数社の外注先を使って外注費を水増しし、その水増しした資金を自己の口座に還流させていました(創業者である会長甲は調査によって発覚するまでその事実を全く知らず、事実発覚後に社長Aを警察に不法行為で告発し、社長Aは税務調査後、解任され退職しました)。
③ 調査の否認事項は「過大外注費否認」で、7年間で1億5千万円になります。調査の顛末は役員賞与ではなく「未収入金」で対応することができました。
④ しかし未収入金のわずか一部は元社長Aが返済しましたが、その大部分は返済されずにいます。現在、数社の外注先に対しても共犯としてその弁済を求めていますが、まだその合意には至っていません。
⑤ 元社長Aは弁護士に弁護を依頼したようで、このたび弁護士から返済するお金がないとM社に連絡がきました。
⑥ M社は債権者申立てにより元社長Aが自己破産できるのではないか、また元社長Aが自己破産すればこの未収入金を貸倒損失に計上できるのではないかと考えています。
⑦ 税務調査の結果は役員賞与ではなく未収入金であるため債権者申立ての自己破産が成立すれば貸倒損失に計上してもよいでしょうか。
⑧ 仮にこの貸倒損失が否認される場合、元社長Aは役員を解任され退職していますので、役員賞与ではなく寄附金という取扱いになるのでしょうか。
この貸倒損失計上の是非、否認される場合の税務上の取扱いについてご指導ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。