司法書士が作成した遺産分割協議書に従って相続税の申告をする場合の処理方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 司法書士の作成した遺産分割協議書に関して相続税の申告をするときの処理についてご教示ください。
 当該遺産分割協議書には、
第1条 預貯金は相続人B(長男)がその全てを取得し、Bはその預貯金の合計金額のうち2分の1をA(配偶者)に、4分の1をC(次男)に支払う。
第2条 土地甲及び建物乙はBが取得する。
第3条 新たな財産が発見されたときはその都度協議する。
と記載されています。
 私が、各種資料から上記の記載以外の財産の確認をしたところ、現金(600万円程度)並びに未払税金及び葬儀費用がありました。
 なお、現金は相続開始前に銀行預金から引き出された累積金額で、手元にあるであろうはずの金額です。
 また法定相続人は、A、B及びCの3人です。
以上の状況から相続税の申告書を作成するときの処理方法に関する質問です。
 下記の1、2のいずれの処理方法でも問題がないように考えますが如何でしょうか。また3の処理方法はいかがでしょうか。
                 記
処理方法
1. 上記第3条に該当するのだから遺産分割協議をし、その結果の分割協議書を作成し、申告することとなる。
2. 新たに遺産分割協議をしなくとも、現金並びに未払税金及び葬儀費用を法定相続分で実際に取得し負担するのであれば、そのように申告すれば認められる。
3. 新たに遺産分割協議をしなくとも、現金並びに未払税金及び葬儀費用を実際に取得し又は実際に負担した者が申告すればそれは認められる。

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