青色専従者給与に係る要件の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人で建築板金業を営む青色申告者です。生計を一にしている青色事業専従者の息子が1人います。

 通常、給与は月給とし、毎月20万円を支給しています。

 しかし、今年は仕事の量が大幅に減少しており、1ヶ月を通して仕事の受注がない月もあり、そのような場合は給与の支給はしていません。

 また、仕事量が少なく、1ヶ月の労働日数も少ない場合も20万円の支給はしておらず、労働日数で給与を支給しました。

 例:1万円×12日(労働日数)=12万円

 青色事業専従者である息子も仕事がないため、副業でアルバイトをして、他者より給与を受給しています。

 青色専従者給与として認められる要件として、「その年を通じ6ヶ月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とありますが、このまま仕事の受注量が少なく、息子が私の事業に従事できず副業であるアルバイトを続けるとして、事業に従事できる期間が年を通じて6ヶ月に満たない場合、事業に従事した期間に支給した専従者給与の額は、必要経費として認められるでしょうか。

 また、例のように労働日数に応じて、専従者給与を支給することは認められるでしょうか(青色事業専従者給与に関する届け出は、職務に応じ月30万円以内として、所轄税務署に届出書を提出しています。)。

 

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1 専ら従事する期間………
(回答全文の文字数:828文字)