外貨建普通預金を複数口有している場合の円転による為替差損益の計算
所得税[質問]
個人甲は、母親から相続した米ドル普通預金10万ドル(預入時レート100円)と、父親から相続した米ドル普通預金10万ドル(預入時レート120円)を有しています。
この度、父親から相続した方の口座残高10万ドルを1ドル130円で円転することを予定しています。この場合の為替差益の計算方法はどのように行うべきでしょうか。
預入れが随時可能な外貨預金の為替差損益の算定方法は「総平均法に準ずる方法」により算定するものと理解しています。
同質の預金を複数口座有している場合、この計算を口座毎に行ってよいのでしょうか、それとも、すべての口座を合算して行う必要がありますか。
因みに、株式についても同様の論点(同一銘柄・複数回取得の場合の取得価額)があり、こちらについては特定口座の例外があり、特定口座毎に取得価額を計算することができますが、一般口座の場合は複数口座を合算して計算します。
外貨預金の場合は、特定口座の例外のような規定がないので、複数の外貨預金口座を合算して「総平均法に準ずる方法」により算定するという理解ですが、それでよいでしょうか。
個人甲は、口座毎の計算をするものと考えています。
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