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障碍者控除の適用について
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の配偶者(83歳)は3級の身体障害者です。
相続にあたり死亡保険金200万円を受け取りました。
長男Aの相続税は50万円、長女Bの相続税は100万円です。
配偶者の相続財産は、上記の死亡保険金だけ(非課税限度額内)です。したがって、納税もありません。
この場合、非課税限度内でも配偶者の相続財産であり、長男Aの納税額から障害者控除20万円を控除することとしましたが間違いないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:430文字)
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