障碍者控除の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人の配偶者(83歳)は3級の身体障害者です。

 相続にあたり死亡保険金200万円を受け取りました。

 長男Aの相続税は50万円、長女Bの相続税は100万円です。

 配偶者の相続財産は、上記の死亡保険金だけ(非課税限度額内)です。したがって、納税もありません。

 この場合、非課税限度内でも配偶者の相続財産であり、長男Aの納税額から障害者控除20万円を控除することとしましたが間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:430文字)