?このページについて
LINEスタンプ
法人税 繰延資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ゲーム開発を行うA社では、LINEスタンプの制作を外注し、制作費が40万円程かかりました。LINEスタンプについては、有形資産でもなく、商標権等の権利関係の取得にも当たらないと考えらえますので、その法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものとして実務上は繰延資産と整理されているケースが多いと考えています。
繰延資産の償却については、通達で列挙されているものもありますが、こちらにも該当するものがないため、基本的な取扱いである効果の及ぶ期間にわたって償却していくことになると考えられます。
ただこの効果の及ぶ期間の見積もりが難しいので、現状、A社でコンテンツ資産として計上している映像制作費等の耐用年数2年(映画フィルム等に該当・同様の期間効果が及ぶと考える)と揃えることも考えられます。
繰延資産の開発費にあたり任意償却(一時の損金)としているケースも見受けられるのですが、LINEスタンプの制作費はどのように扱うべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご質問の場合………
(回答全文の文字数:609文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。