?このページについて
暗号資産による寄附の寄附金控除の可否
所得税 寄附金控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人が公益法人に寄附した場合も、寄附金の「所得控除」の適用があります(公益法人によっては「税額控除」の適用も)。
寄附を暗号資産にて行った場合、寄附金の所得控除(税額控除)の適用を受けることは可能でしょうか。
仮に適用可能であった場合、周辺事項で(例えば寄附者である個人側の税務)注意する点があればご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 「暗号資産(仮装………
(回答全文の文字数:1576文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。