共有の場合の小規模宅地等の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人甲は、親族Aと土地(300㎡)を持分1/2ずつで共有しています。この土地には区分登記された家屋が建っており、1階は親族Aの所有(床面積100㎡)で居住用、2階は甲の所有(床面積100㎡)で居住用となっています。

 2階には甲が相続人乙と同居しています。なお甲と親族Aは別生計です。

 この場合、同居相続人乙が相続する場合の小規模宅地等の特例の適用面積の考え方は以下でよろしいでしょうか。

 土地300㎡×甲の持分1/2×甲の居住分100㎡/200㎡=75㎡

 

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1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:326文字)