役員に対して支払うデザインの報酬は給与所得か、雑所得か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 製造業を営むS社は、監査役に経営者一族であり、かつ、同族株主の一人である社長の娘Xを入れています。

 S社は、Xに対し非常勤監査役として月額5万円の役員給与を支払っています。

 なお、Xの監査役としての業務は会計監査に限定されています。

 従前、Xがデザインを扱う業種のL社(A社との取引関係なし)に在勤していたことから、X個人として、S社の会社ロゴや同社の商品のデザイン業務を設計しました。X自身は、既にL社を退職しており、現状としては個人事業として開業しているわけではなく、S社以外にデザイン業務を行っていません。

 このような状況下で、S社としては、Xにデザイン業務の報酬として監査役報酬とは別の報酬を支払うことを検討しています。

 その報酬の単価については、第三者取引で一般に行われている取引単価を参考に算定します。

 なお、監査役ということで、利益相反の問題はないものと理解しています。

 この場合のデザイン報酬は何所得になるのでしょうか。

 背景から考えると、雑所得で処理するのが妥当と考えていますが、一方では、S社が同族会社であること、また、同族会社の同族一族の監査役ということもあり、定期同額でない役員給与とみなされる余地がないか、懸念しています。

 また、他に留意すべきこと等がありましたら、ご指摘ください。

 

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