孫に家屋を相場より低い価額で賃貸する場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 Aは、不動産賃貸業を営む個人事業者(青色・10万円控除適用)です。

 この度、自宅の敷地内に自分が居住している家屋とは別に、家屋を建てる予定です。そこに孫夫婦を住まわせる予定です。

 使用貸借も可能と思われますが、家賃を相場の約三分の一程度の5万円とする契約を締結することを考えています。この場合、月額5万円は、Aの賃貸料収入として計上し、新築家屋については減価償却ができるでしょうか。

 使用貸借の場合は、当然新築家屋の減価償却費の必要経費算入はできませんが、相場の三分の一程度の家賃を収受していれば、貸付割合を三分の一として、減価償却できるでしょうか

 

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 ご案内のとおり、個………
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