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孫に家屋を相場より低い価額で賃貸する場合
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、不動産賃貸業を営む個人事業者(青色・10万円控除適用)です。
この度、自宅の敷地内に自分が居住している家屋とは別に、家屋を建てる予定です。そこに孫夫婦を住まわせる予定です。
使用貸借も可能と思われますが、家賃を相場の約三分の一程度の5万円とする契約を締結することを考えています。この場合、月額5万円は、Aの賃貸料収入として計上し、新築家屋については減価償却ができるでしょうか。
使用貸借の場合は、当然新築家屋の減価償却費の必要経費算入はできませんが、相場の三分の一程度の家賃を収受していれば、貸付割合を三分の一として、減価償却できるでしょうか
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、個………
(回答全文の文字数:366文字)
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