借地権者が底地を取得して譲渡した場合の概算取得費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 昭和37年に借地権付き建物を500万円で購入しました。借地権と建物の内訳は不明です。

 その後昭和48年に底地部分を800万円で購入しました。当時の借地権割合は60%であり、更地価格は2000万円です。

 令和4年6月に土地建物全体を2億円で譲渡しました。

 上記取引はいずれも第三者間の取引です。

 上記の場合に所基通33-11の3により、借地権部分と底地権部分の収入金額を按分することは可能でしょうか。

 いずれも長期譲渡所得に該当し、通達は短期と長期を按分することを目的としているように読み取れますので、適用可能か確認したいです。

 また、上記通達に該当する場合には借地権部分について概算取得費を採用したほうが有利になる可能性がありますが、適用は可能でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所基通達33-11………
(回答全文の文字数:1465文字)