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被相続人の親名義の土地について遺産分割を行う際の代償金を債務控除することについて
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの相続が令和4年2月に発生しました。
Aには甲名義の土地があり、その土地について甲の相続人B、CとAの相続人D、Eとで遺産分割協議を行いました。協議の結果、相続人Eが当該土地を取得し、EはBとCに代償金として500万円をそれぞれ支払うことになりました。
このEが支払う代償金について、被相続人Aの相続税申告において債務控除することはできますか。
相続税申告で計上できる債務は、債務が現存し確実である必要がありますが、甲の遺産分割協議の効果は、甲の相続開始時までさかのぼることを考えると、Aの死亡時に現存し、確実な債務として計上できるものと考えています。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の課税価格の………
(回答全文の文字数:957文字)
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