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契約者が相続により取得したとみなされる生命保険契約に関する権利
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲に相続が開始しました。
相続人乙が契約者、受取人となっている生命保険契約の保険料を甲が負担していました。
この生命保険契約に関する権利は、甲の相続財産に計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
乙が契約者となって………
(回答全文の文字数:586文字)
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