?このページについて
合併の場合の繰越欠損金の制限について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲はA社とB社の100%株主です。100%の支払関係は5年超です。
甲は、A社株式の持分100%をB社へ譲渡し、B社はA社の100%親会社となります。その後、B社を存続会社とするA社との合併を検討しています。
甲がA社株式をB社へ譲渡する際には、売却益に対して譲渡所得税が生じることになります。
このような状況で、合併後にB社でA社の繰越欠損金を利用することに制限は生じますか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 適格合併が………
(回答全文の文字数:872文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。