合併の場合の繰越欠損金の制限について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 甲はA社とB社の100%株主です。100%の支払関係は5年超です。

 甲は、A社株式の持分100%をB社へ譲渡し、B社はA社の100%親会社となります。その後、B社を存続会社とするA社との合併を検討しています。

 甲がA社株式をB社へ譲渡する際には、売却益に対して譲渡所得税が生じることになります。

 このような状況で、合併後にB社でA社の繰越欠損金を利用することに制限は生じますか。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 適格合併が………
(回答全文の文字数:872文字)