源泉所得税の要否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人事業主Aの弁護士事務所での源泉所得税に関する質問です。

 弁護士Aは事務所とは関係ない知り合いの弁護士に事務所をスペース貸しし、かつA弁護士事務所に在籍しているスタッフを知り合いの弁護士が稼働させた場合には、スタッフの稼働に対する時給+α分の金銭の請求をすることを考えています。 事務所の使用料の請求に対しては源泉徴収が生じないと思われますが、スタッフの人件費相当額(時給5~6千円での請求を考えている)の請求については源泉徴収が必要でしょうか。

 弁護料に該当するわけではありませんが、事務所の稼働に対する請求となるため源泉徴収が必要となるのか否か、判断つきかねています。

 なお、A弁護士の知り合いの弁護士は源泉徴収義務者です。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法204条1………
(回答全文の文字数:922文字)