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適格株式移転の要件
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
・株主Aと株主Bは親子関係である。
・株主Aの株式所有は、法人a(株式保有割合99%)、法人b(株式保有割合100%)、法人c(株式保有割合100%)。
・株主Bの株式所有は、法人a(株式保有割合1%)。
【内容】
このたび、法人a、b、cを株式移転子法人とし新たに法人hを株式移転親法人としてホールディング化する予定です。
この際、株主Aと株主Bの所有株式を法人hに移転し、代わりに法人hの株式を株主Aと株主Bに移転すれば適格要件を満たすものと思われます。
では、株主Aのみ法人hと株式移転を行い、株主Bは依然として法人aの株式を1%所有するものとした場合には適格要件は満たすでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法に規定する………
(回答全文の文字数:494文字)
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