適格株式移転の要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

・株主Aと株主Bは親子関係である。

・株主Aの株式所有は、法人a(株式保有割合99%)、法人b(株式保有割合100%)、法人c(株式保有割合100%)。

・株主Bの株式所有は、法人a(株式保有割合1%)。

【内容】

 このたび、法人a、b、cを株式移転子法人とし新たに法人hを株式移転親法人としてホールディング化する予定です。

 この際、株主Aと株主Bの所有株式を法人hに移転し、代わりに法人hの株式を株主Aと株主Bに移転すれば適格要件を満たすものと思われます。

 では、株主Aのみ法人hと株式移転を行い、株主Bは依然として法人aの株式を1%所有するものとした場合には適格要件は満たすでしょうか。

[添付ファイル1]

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法に規定する………
(回答全文の文字数:494文字)