死亡時に未払であった外交員報酬に係る課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 死亡後に支給期が到来する給与については相続財産として課税され、所得税は課税なしとされています(所基通36-9)。

 外交員報酬については、すでに行った役務又は販売に対する対価であり、未払分についても所得税の課税はあると考えますが(所基通36-9)、その考えで差し支えありませんか。

 

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 一般に、外交員報酬………
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