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          死亡時に未払であった外交員報酬に係る課税関係
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
死亡後に支給期が到来する給与については相続財産として課税され、所得税は課税なしとされています(所基通36-9)。
外交員報酬については、すでに行った役務又は販売に対する対価であり、未払分についても所得税の課税はあると考えますが(所基通36-9)、その考えで差し支えありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 一般に、外交員報酬………
                      (回答全文の文字数:598文字)
          
            
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