小規模宅地の特例の適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人甲は、令和4年2月1日に死亡しました。相続人は養女(実の妹でもあります)である乙のみです。

 甲は乙とともに東京都A区の自宅(甲所有、以下「旧自宅」といいます。)で同居していましたが、令和1年8月8日、甲、乙ともに老人ホームに入居しました(以降、旧自宅は空き家となっています)。

 甲の死亡により、乙が旧自宅を相続しましたが、これについて小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。

 被相続人甲は、「居住の用に供することができない事由(措置令40の2②)」により、旧自宅は特例の対象になると思います。一方相続人については、このような規定はなく、同居親族とは認められず、措置法69の4③二イには該当しないと考えます。

 では同号ロ(いわゆる「家なき子」)はどうでしょうか。相続人乙が相続開始時に居住している老人ホームはもちろん自己所有ではなく、3年以内に三親等内の親族が所有する家屋(被相続人甲所有の旧自宅)に居住していますが、カッコ書きで「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」とあることから、こちらに該当し適用可能と考えますが、いかがでしょうか。

 

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1 結論として、ご意………
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