独身の被相続人が親族と同居しその親族が当該住居の遺贈を受ける場合の特定居住用宅地等の特例適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

(概要)

1. 個人Aは、現在居住用家屋及びその敷地を所有し、長年居住しています。

2. Aは高齢なこともあり、弟Bの長女Cに同居してもらうことを検討しています。CはAと同居しながら、勤めている職場に通うことを考えています。

3. 個人Aは独身で両親は亡くなっており、法定の推定相続人は弟Bのみです。弟Bは配偶者Dとともに、同じ市内ですが別の地域に住んでいます。

4. Aは、弟の子Cに自分の居住用家屋及びその敷地を、遺言書を作成して遺贈することを考えています。遺言がないとその財産は唯一の相続人である弟Bが相続することになると考えます。

5. 上記の遺言書を作成した後にAが死去した場合、その財産はCが取得することになると考えます。

6. そして、CがAと同居することとなったその後にAが死去した場合、その相続財産が「特定居住用宅地等」に該当することになるかどうかが疑問です。

 

(質問事項)

 租税特別措置法第69条の4第3項2号イにより、CがAの相続開始時から引き続きその財産を所有し、かつその家屋に居住していれば、その要件は満たされていると考えていますが、間違いないでしょうか。

 

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1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:381文字)