事業所得の損失申告をした年分の私的年金が申告漏れであることが判明した場合の当該年金に係る源泉所得税の還付を受ける方法について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 事業所得者Aは、令和2年、令和3年ともに損失申告で確定申告書を提出しまししたが、この度、私的年金の申告漏れが見つかりました。損失申告でこの年金を含めていれば、この年金から差し引かれている源泉所得税が還付になっています。

 この場合、更正の請求をすればよいのでしょうか。それとも修正申告をすればよいのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 国税通則法第23条………
(回答全文の文字数:712文字)