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立退きに関する費用の取扱い
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、貸工場を所有し、法人Aに賃貸しています。
このたび、甲とAとの話合いでAに立ち退いてもらうことになりました。
条件として、立ち退きまでの6ヶ月間の家賃は免除し、その他に立退料を6ヶ月分支払うことで合意しました。
① この場合、免除する家賃6ヶ月分は甲の所得税申告上、不動産収入として計上しなければなりませんか。
② その他に支払う立退費用は必要経費に該当すると考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
その年分の各種所得………
(回答全文の文字数:1114文字)
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