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使用人から執行役員になる際と執行役員退任の際の退職金の所得区分
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(1) 事実関係の確認
①使用人の定年は満60歳です。
②再雇用の有無にかかわらず、定年となった際に退職金を支給します。
③定年後再雇用により執行役員となります。
④執行役員は部長の上位に位置付けられる役職であり、執行役員であっても雇用契約は変わりません。
⑤再雇用後65歳で執行役員を退任した場合に、執行役員退職金規程により、再雇用後の5年分の退職金を受け取ります。
⑦退職金を受け取った後、理事として雇用を継続しています。
⑧理事は雇用契約であり、退職金の設定はありません。
⑨理事としての給与は、執行役員時の報酬の50%未満となりまた、役員会等へ参加もしません。
⑩福利厚生、服務規律等は使用人と同様です。
(2) 確認事項
①執行役員就任前に使用人として定年を迎えたことにより、支給を受ける退職金は退職所得に該当しますか。
②執行役員の任期満了により退任した場合に支給を受ける退職金は退職所得に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 取扱いの概要 引………
(回答全文の文字数:441文字)
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