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個人タクシーの必要経費
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人タクシーをしている個人事業主です。
① 仕事用のスーツや靴を購入した場合、それらはプライベート用と按分し、仕事用のみを経費として計上、または100%仕事用として別に保管し、経費として計上することは可能でしょうか。
また、個人タクシー協同組合に所属する支部員が、その協同組合で販売している支部のワッペンが付いているスーツ(プライベートには通常着られないようなもの)を購入した場合は、経費として計上することは可能でしょうか。
② 自宅マンションの一室でタクシー事業の帳簿を毎月付けているため、ローン返済の一部を事務所家賃として経費計上することは可能でしょうか。参考までに、帳簿を付ける時間は1ヶ月に3時間、多くても5、6時間ほどです。
③ 個人タクシー協同組合の支部に属する個人タクシー事業者が、支部交流のため、ゴルフ部に入会した場合、年会費などは経費で計上できるかと思いますが、ゴルフのプレー代は経費として計上できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:2089文字)
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