匿名組合の事例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【取引の概要】

 個人Aが営業者Bを通じて匿名組合へ570万円(2018年7月、2018年8月、2018年11月の間に6回出資し、合計570万円)の出資をしていましたが、2019年2月には利益の分配金は入ってこなくなり、令和2年3月に営業者Bが破産の申し立てを行い、令和2年4月1日に破産開始決定がなされました。

 破産手続き開始当初は破産者の財産では債権者への配当ができない可能性が高かったのですが、令和4年に入り、破産管財人による破産財団の調査を進めたところ、配当の可能性が生じたため、出資金返還請求権570万円、利益分配請求権6万円の合計576万円(令和3年12月31日現在において個人Aが有していたもの)について破産債権届出書を提出しました。

 弁護士の話では、出資金及び分配金の返還がされる可能性は低く、破産が終結するまであと1年~2年はかかるそうです。

 

【質問事項】

① 令和4年中に個人Aが営業者Bに対し、出資金返還請求権570万円及び利益分配請求権6万円の合計576万円について、債権放棄をする旨を書面で通知し、個人Aと営業者Bとの間で合意があった場合は、令和4年分の所得税の確定申告で、雑所得の計算上、必要経費に算入することは可能でしょうか。

② ①の債権放棄をする旨を書面により通知した場合、営業者Bより合意が得られず書面を送付したままとなってしまったとしても、令和4年分の所得税の確定申告で、雑所得の計算上、必要経費に算入することは可能でしょうか。

 

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