住宅取得等資金の非課税の特例の再適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 平成28年に母から住宅取得資金500万円の贈与を受けて、当時、適法に贈与税申告を行い、贈与税の非課税の特例を受けました。

 令和4年に転勤となり、平成28年に取得した住宅を売却し、転勤先で新たな住宅取得をすることとなりました。

 この新たな住宅取得についても母から住宅取得資金として1000万円の贈与がなされます。

【質問】

 平成28年に一度この制度を利用しているにもかかわらず、令和4年分においてもこの制度を利用することは可能でしょうか。

 可能である場合、過去に特例を受けた500万円について、非課税限度額から控除する等の調整計算が必要になりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第70条の2………
(回答全文の文字数:368文字)