?このページについて
一部還付が見込まれる外国の源泉税につき仮払処理をすることの可否
法人税 外国税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人が、アメリカ(ハワイ)にあるコンドミニアムを今期(5月決算)購入及び売却しました。
購入(令和3年9月)
売却(令和4年3月)
現在、アメリカで源泉税の還付申告手続(令和4年6月)中です。
売却時に支払った源泉税(売値の15%)の還付申請手続をしています。
法人税基本通達16-3-6 予定納付等として外国法人税について仮払経理を認めるとありますが、今回令和4年5月決算では、仮払とし、来期外国税額控除の適用があるという考えであっていますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、外………
(回答全文の文字数:902文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。