青色事業専従者給与の変更届の手続について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

[状況]

 令和2年3月29日に青色専従者給与に関する届出書を提出済(内容:令和2年1月以後、配偶者を青色事業専従者とし、月8万円の給与を支給する)

※コロナにより令和1年分の確定申告書の申告期限は4月16日

 上記の届出書を提出しているものの、令和2年分の所得税確定申告と令和3年分の確定申告の2年分について、青色事業専従者給与を月8万5千円として所得税の確定申告を提出した。

【前提】

① 青色事業専従者給与の要件

イ 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署長に提出していること。

ロ 提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出していること。

ハ 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

② 青色事業専従者給与に関する変更届出手続

 過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるときの手続き

[提出時期]遅滞なく提出して下さい。

【質問】

 青色事業専従者給与の変更届の提出時期は「遅滞なく」とあります。今(令和4年7月)、令和2年1月に遡って、専従者給与を8万5千円に変更する「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しても差し支えないでしょうか。

 

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 ご高尚のように、青………
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