不正行為に係る費用等の損金不算入

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 厚生労働省の特定求職者開発助成金を受給していた法人のお客様がいます。

 このたび、助成金の申請に誤りがみつかり、労働局に話をしたところ、過去に受領していた助成金を返還することとなりました。

 返還する際に損害賠償金として20%と延滞金年3%を合わせて返還しました。

 今回の事例では損害賠償金並びに延滞金の全額が法人税法第55条の規定により損金不算入となってしまうものでしょうか。

 また、持続化給付金等のコロナウイルス関係の助成金や補助金の不正受給も相次いで起こっていますが、他の助成金や補助金にかかる罰金や延滞金等も同じに考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、隠………
(回答全文の文字数:645文字)