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不動産所得の計算上、不動産取得税の処理方法
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産所得の計算上、物件の取得価額の算定に当たり、不動産取得税は「取得価額に含めない」という理解で宜しいでしょうか。
取得価額に含めず、当該物件の売却時に「取得費」として必要経費に算入するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
業務の用に供される………
(回答全文の文字数:347文字)
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