?このページについて
休業中法人が再開した場合の繰欠控除の可否
法人税 繰越欠損金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
資本金が1億円超の子会社が5年前から休眠状態です。具体的には教育事業を行ってきましたが、毎期赤字続きで、今後の事業継続困難と判断し、親会社へその事業全部の事業譲渡を5年前に行い、それ以降は給与や家賃の発生はなく、年間100万円くらいの会計ソフト使用料などがかかるのみの休眠状態です。申告は毎期連続して行っていますので無申告ではありません。
この子会社が、新規事業を行う予定で、仮にこの新規事業が好調で所得が生じた場合に、休眠状態だった時期の繰越欠損金は自社のものであるため、なんら制限なく繰越欠損金の控除が進行事業年度においてできるのかどうかお聞きしたくお願いいたします。
法57条の適用要件には、特段このような状況の場合についての規定はないので、問題なく欠損金の控除はできると考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法上、法人が………
(回答全文の文字数:141文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。