相続人が申告期限までに保険金の請求を行わなかった場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

被相続人A

相続人子B、C、D

 Aは生前、自身を契約者かつ被保険者とする生命保険に加入していました。

 保険料は全てAが支払い、その金額は約8000万円です。また受取人は全てBです。

 今回Aの相続が発生したのですが、仮にBが申告期限までに保険金の請求を行わなかった場合、当該生命保険金の取扱いはどのようになるでしょうか。

① 生命保険金はまだBが取得していないため、みなし相続財産に該当せず、財産計上不要なのでしょうか (相続税法の規定には、相続人が「取得」した生命保険金についての課税の規定はありますが、この場合の「取得」とは文字通り実際にお金が振り込まれたことを指すのか、それとも、保険金を請求できる権利が発生した時点で「取得」とするのか、どちらでしょう)。

② 仮に実際には請求していないものの、生命保険金として財産計上をする場合、取扱いは以下のようになるでしょうか。

・みなし相続財産の生命保険金として、保険証券等で予測できる支払い保険金額の推定額を計上。非課税枠も適用可能。

・もし申告後に支払いがあり、その実額と仮の計上額に乖離があった場合、修正申告ないしは更正の請求を行う。

 

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1 相続税法3条1項………
(回答全文の文字数:586文字)