通訳の役務の提供に係る事業所得と源泉徴収

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は、機会装置の卸売業を営んでいます。

 この度、当社は、イタリア法人である甲社に対して次のような通訳業務を委託することを予定しています。

 この場合、当社は、日本国内において甲社に通訳業務を委託し、その対価を支払うことになりますが、通訳業務の対価は「人的役務の提供事業の対価」に該当することから、日伊租税条約第14条(自由職業の所得)により租税条約の届出書を提出し、免税とするものでしょうか。

それとも通訳業務は法人税法施行令第179条に明示がないことから単なる事業所得として特段の手続なく対価全額を支払って差し支えないものでしょうか。

(通訳業務の内容)

1. 甲社は、イタリア在住(日本の非居住者)の日本人が主宰するイタリア法人で、社員は5名程度在籍しているようです。通訳業を主たる業務としています。

2. 当社がイタリアから機械設備を輸入したり、イタリアへ輸出したりする際、仕入先や得意先に同行し通訳してもらうことを想定しています。

  従って、通訳業務は日本国内で行われることも、イタリアで行われることもあります。

3. 契約は、業務ごと1回いくらという方式で委託する予定です。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 国内法(所得税法第………
(回答全文の文字数:543文字)