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適格現物出資
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
1. 当社は内国法人であり、100%株式保有の内国法人(A社)を有しています。
2. 当社は100%株式保有の外国法人(B社)を有しています(継続保有もします)。
3. A社は外国法人(C社)の株式45%を有しています。
4. 当社はA社より現物分配により、C社株式(45%全て)の配当を受けます。
当社がB社に対し、C社株式(45%全て)を現物出資した場合に、適格現物出資に該当するかご教示下さい。
内国法人から外国法人に【国内資産等】を移転する現物出資については、適格現物出資から除外されています。
ただし【国内資産等】から、外国法人の発行済株式等の総数の100分の25以上の株を有する場合には、その外国法人株式は除くとされているので(施行令4の3⑩)、今回のC社株式については、国内資産等から除かれると考えていますが、ご意見いただけますと幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
内国法人が外国法人………
(回答全文の文字数:175文字)
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