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青色申告特別控除額
所得税 青色申告特別控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
過年度の申告では5棟10室基準により、事業的規模として65万円を控除額としてきました。
令和4年3月に大規模な物件を譲渡したため、残りの物件では5棟10室基準を満たさなくなりました。残りの物件は1棟2室になります。
(質問)
このように年の中途で事業的規模でなくなった場合、令和4年分確定申告時では青色申告特別控除額65万円を控除することができますか。
なお、令和5年分の確定申告時では青色申告特別控除額は、10万円になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、租………
(回答全文の文字数:490文字)
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