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会社がかけていた医療保険の保険金給付を受けた役員の課税上の取扱い
所得税 保険金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社が、役員に対し長期医療保険(損保会社扱い)をかけており、そのうち被保険者の役員の1人が目の手術を受け、保険金の給付を受けました。
保険者 会社
被保険者 役員3名
保険料支払者 会社
保険金受取人 役員
の関係です。
当該保険金については心身の障害を起因として支払われた物であり、受け取った役員個人に関しては非課税という認識でよいでしょうか。
それとも一時所得ないし雑所得として課税対象となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定 所得………
(回答全文の文字数:1224文字)
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