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歯科医を廃業した後の金属屑の売却益の取扱い
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
歯科医師Aは3年前に事業を廃止しました。事業を行っている時に患者の歯から取り出した金属をその都度売却することなく保管をしてきました。
1 本年度これを売却した場合、総合譲渡所得で申告することになるのでしょうか。あるいは3年前の事業所得について修正申告をするのでしょうか。
2 仮に事業廃業後5年以上経過していた場合には、総合譲渡所得で申告することになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
一般的に、歯科医院………
(回答全文の文字数:939文字)
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